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新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実
すべての新築住宅について適用されます |
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新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間
義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。 |
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修補請求
賠償請求
解除 |
売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。
※これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可。 |
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完成引き渡しから※短縮の特約は不可
(義務化前は10年未満に短縮可能でした) |
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新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、
雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任が義務づけられます。 |
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は、第3者である機構の現場審査や保険の裏付けで、長期にわたる
保証をしっかりバックアップ。新築住宅をお求めの際は、「住宅保証機構の10年保証住宅」とぜひお尋ねくだ
さい。いざというときの安心が違います。 |
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| 保証のための性能を確保するため、現場審査で厳しくチェック。 |
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住宅供給者が行う長期の保証を保険等でバックアップ。
◆万が一業者が倒産しても、保険があるから安心です。 |
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万が一、保証期間中に業者が倒産してしまっても、登録業者負担と
なる最初の2年間を含めた10年間の長期保証(構造上重要な部分)
について、修補費用が免責金額を除いた額の80%が保険金等として
支払われます。
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| 住宅性能保証制度の保証住宅であれば、住宅供給者の承諾のもと、次の住宅取得者に対しても保証書を継承することができますので、家の買い換えの際には有利な条件になります。 |
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